
法規:絶縁抵抗について2「端末設備の絶縁耐力は・・・
今日の電気通信主任技術者の法規のネタは「絶縁耐力」についてです。
「絶縁耐力」って言われても、なんだかわかるようなわからないような感じですね。
まぁ、平たく言うと「絶縁体がどれだけ絶縁できるか?」ってことになるんだけど絶縁抵抗は電気を遮る力で絶縁耐力はその絶縁抵抗・絶縁体が電気を遮ることが出来なくなる限界の電圧とか電界強度ってことになりますかね?
さて、今日はそんな絶縁耐力についてのお勉強です。
端末設備の絶縁耐力は、その電源回路と筺体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合は、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
なんだかわかりにくいですね?
少し解り易くすると、これって「端末設備等規則」で定められているんだけどここでいうところの「端末設備」は当然自営設備のことを指していて、要はユーザ側になり、「事業用電気通信設備」の方はその名の通り電気通信事業者側の設備のことです。
・・・で、端末設備の電源回路等←⇔→事業用電気通信設備との間で使用する電圧が、直流750Vか交流600Vを超える場合はその1.5倍の電圧を10分間加えても大丈夫な絶縁耐力を持ってなくてはならないのね。
ここでまた、直流750ボルト・交流600ボルトって数値が出てきましたけどこれは以前「電圧について」でも出てきましたけど、直流で750ボルト以上で交流で600ボルト以上ってことはつまり「高圧」ってことですね。
ちょっと余談になりますけど、この高圧の定義が直流750V・交流600Vというレンジであることは法規科目だけではなく、電気通信主任技術者の試験でも別の科目でも出てくることがありますし、工事担任者や電気工事士などといった別の試験でもよく遭遇するものですので、きちんと覚えて起きましょう。
(出現頻度が高いということは、それだけ重要だってことです)
それでは、今日はこの辺で。
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