
法規:アナログ電話端末の定義「アナログ電話端末とは・・・
今日の電気通信主任技術者の法規のネタは「アナログ電話端末の定義」についてです。
まぁ、アナログ電話端末って何?って聞かれたら何となくは想像できるでしょうけどなかなか明確に答えることは難しいものですね。
この「アナログ電話端末って何?」という定義も端末設備等規則に説明がされてあります。
こんな感じですね。
「アナログ電話端末」とは、端末設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。
さて、ここでポイントとなるのは「二線式で・・・」の部分に感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はポイントはそこではありません!
だって、二線式の端末ってアナログ電話端末だけじゃないですものね。
例えばPBXの専用デジタル端末も二線式の接続形態のものが殆どだし、ISDN(INS64)回線であっても二線式ですが、アナログ電話端末ではありませんよね?
ポイントはだから「二線式の・・・」ではなくて「アナログ電話用設備に・・・」の方が重要だったりすると私は思うワケです。
つまり、「アナログ電話端末とはアナログ電話用設備に接続されている」という事がマズ大前提で、付け加えて二線式のものをアナログ電話端末と定義しているってことです。
だから、二線式ってとこも大事だけどマズはアナログ電話用設備に接続されているって部分が大事なので覚えておいてくださいね。
(試験には出ないかもしれんが・・・)
それでは、今日はこの辺で
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