
移動電話用設備の定義「移動電話用設備とは・・・
今日の電気通信主任技術者の法規のネタは「移動電話用設備の定義」についてです。
移動電話用設備ってことは、当然その設備に接続されている端末は「移動できる端末」だし、それが電波で接続されている設備を移動電話用設備って呼ぶって、なんだか言葉にすると紛らわしいですね。
でも、紛らわしいからこそ問題として出題されるわけで我々はそのあたりを引っかからないようにキッチリ覚えておかないと点数にならないワケですね。
移動電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備等との接続において電波を使用するもの。
これは端末設備等規則の中で「総則」の定義欄に記述されている一節ですが何とも当たり前のことを書かれているような気もしますが、法律ってやつはこういった「当たりまえ」のこともきっちり明記しておかないと、イロイロと法の抜け穴なんかができてしまうので書いておかないといけないんですね。
さて、そんな移動電話用設備の定義ですがまた上記とは別に端末についての定義もされています。
移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備に接続されるもの。
今日紹介した定義のそれぞれ一つずつを見るとなんてことはないのですが注意するべきなのは「設備」と「端末」にそれぞれ定義があって、混同しないようにしなくてはイケナイってことです。
「移動電話用設備とは、電話用設備であって・・・」当たり前ですが移動電話用設備は電話設備です。
更に、電話用設備である事はもちろんだけど「端末との接続は電波を使う」って事が大事。
「移動電話端末とは、端末設備であって」
これも当然移動電話端末は端末設備です。
更に、端末設備である事はもちろんだけど「移動電話用設備」に接続されている端末のことを【移動電話端末】って言うってことが大事。
どうですか?
当たり前のことを書いているんだけど、個別で出題されて少し文脈を変えられると引っかかってしまいがちです・・・
気を付けましょうね!!
それでは今日はこの辺で
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