総合デジタル通信用設備「総合デジタル通信用設備とは・・・

法規:総合デジタル通信用設備「総合デジタル通信用設備とは・・・

今日の電気通信主任技術者の法規のネタは「総合デジタル通信用設備」についてです。

なんとも総合デジタル通信設備って言われると「え?」って言いたくなるほど分かりにくい言葉で、この総合デジタル通信設備も事業用電気通信設備規則に用語の定義が記述されていますが、これも「え?」って言いたくなるほど回りくどくて分かりにくいので、少し噛み砕いてみたいと思います。

ちなみに、その事業用電気通信設備規則で謳われている用語の定義は下記のようになっています。

総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビットセコンドを単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声、その他音響または映像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するもの。

ふぅ・・・わかりにくいですね。

つまり、上記の定義を噛み砕くとこうなります。
「総合デジタル通信設備は、電気通信をユーザの需要に応えるための事業のために利用される設備のことで、一定時間に転送できるデータ量は64Kbit/sが基準になっていて、符号・音声・映像とかをひとまとめに伝送交換することを目的にしている(電気通信の)サービスを提供する設備です。」
といった感じになりますでしょうか?

まだ少し噛み砕き足りていないような気もしますが、それはさておきここでのポイントは、当たり前ですが「総合デジタル通信設備は」と言っているのですから、ここでの主語は「設備」ですよ

何となく総合デジタル通信…と言われるとデータ端末などを想像してしまいがちですが、端末ではなくて設備です。
端末はまた今回のとは別に「総合デジタル通信端末」として用語を定義されていますし、端末の方は当然今回の「総合デジタル通信端末設備」に接続されている端末のことを「総合デジタル通信端末」と呼ぶので、混同しないようにしましょうね。

つづきまして、総合デジタル通信端末の定義の記述についてみてみましょう。

総合デジタル通信端末の定義「総合デジタル通信端末とは・・・

「総合デジタル通信設備」については、先程のの記述を参照していただいて「総合デジタル通信端末」は上記設備に接続される端末って事です。

そんな総合デジタル通信端末については事業用電気通信設備規則で下記のように謳われていますね。

総合デジタル通信端末とは、総合デジタル通信用設備に接続されるもの。

ご覧の通り読んで字の如くなので、余計なことを書いてしまうとかえって分りづらくなるかもしれませんが、「設備」について”おさらい”をしてみると下記のようになります。

総合デジタル通信設備とは

総合デジタル通信設備は、電気通信をユーザの需要に応えるための事業のために利用される設備のことで、一定時間に転送できるデータ量は64Kbit/sが基準になっていて、符号・音声・映像とかをひとまとめに伝送交換することを目的にしている(電気通信の)サービスを提供する設備です。

上記の「設備」に接続されている端末が、総合デジタル通信端末ということになりますね。

また、前回も同じようなことを書いたような気がしますがこのあたりの試験でのポイントは出題された問題文章の中で「設備」と「端末」が混同しやすいような記述がされていることがよくあるので、しっかり読んで設問をクリアしてくださいね。



あなたにオススメのコンテンツ!

FaceBookでチェック!

「電気通信主任技術者のススメ」は少しでも学習のお役に立ちましたか?
もしよろしければ、ぜひ「いいね!」していってください。
また何か新しい発見をお届けできるかもしれません。

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。

*