法規:電気通信事業法における電気通信主任技術者とは?

法規:電気通信事業法における電気通信主任技術者とは?

今日の電気通信主任技術者の法規のネタは「電気通信主任技術者とは?」についてです。

当然のことながら、伝送交換電気通信主任技術者を受験するということは、電気通信主任技術者を目指しているワケで、そもそも「電気通信主任技術者っていったいなに?」という部分を知っておかなくてはなりません。

だって自分が目指すものはいったい何?ってことくらい知らないと・・・ね?

・・・で、その「いったいなに?」の部分は、電気通信事業法の第四十五条に記載されていて、下記のようになっています。

電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない

この記述は試験でも当然頻出なのでしっかりと覚えておいて欲しいんだけどココではつまり、電気通信事業者と電気通信主任技術者の関係が書いてあって電気通信事業者が業務を行おうと思ったら通信設備の工事・維持・運用の監督として電気通信主任技術者の資格者証を持っている人が必要だよってことです。

ちなみに、そもそも「電気通信事業者」っていうのは固定電話とか携帯電話とかの通信サービスを提供する会社のことで、有名なところではNTTグループ各社とか、KDDI、フュージョン、ソフトバンクなどが電気通信事業者に相当しますね。

まぁ、一般に「キャリア」と呼ばれる業種の企業は電気通信主任技術者が必要だということだけど、その設備が小規模な場合は別に電気通信主任技術者を選任しなくていいよ!ってことです。



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