
法規:「電気通信事業法」及び「電気通信事業法施行規則」
今日の電気通信主任技術者の法規のネタは「電気通信事業法」及び「電気通信事業法施行規則」についてです。
さて、いつの時代の問題なのかわかりませんが電気通信主任技術者の法規科目で下記のような記述が出題されたことがあります。
基本的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。移動端末設備とは、利用者の電気通信設備であって、移動する無線局の無線設備であるものをいう。自営電気通信設備とは、電気通信業者以外のものが設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいう。
上記の記述に類似した記述は法規科目の中で頻出なので結構重要なポイントなんだけど、実は実際このような記述は正確には法に載ってないんだよね・・・
(私の探し方が悪いだけかもしれませんけどね)
少しずつ分解していくと、まず出だしの部分は電気通信事業法の第七条の「基礎的電気通信役務の提供」で記述されていて下記の通りとなっております。
基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
まずこれは、「適切、公平かつ安定的な提供」って部分が重要なので押さえておいてください。
・・・さて、続きの記述で「移動端末設備とは、利用者の~」「自営電気通信設備とは~」の部分は、それぞれ別の記述から引用されたもので、まずは移動端末設備の部分はこのようになっています。
移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。)
これは電気通信事業法の第三十三条の「第一種指定電気通信設備との接続」の中の電気通信設備の概要を記載した部分を抽出したものです。
また同様に、「自営電気通信設備とは」の部分も別の記述から抜粋したもので、多分電気通信事業法の第七十条の「自営電気通信設備の接続」の部分から、下記の記述を抜粋したものだと思う
(多分・・・)
電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)
まぁ、単純に自営電気通信設備は端末設備を含まないって部分がポイントですね。
何しろ電気通信主任技術者試験での法規科目に出題される文章は法令がそのまま記載されているのではなくて、いくつかの条文を組み合わせて出題してくるようなことがあるので、注意が必要です。
・・・おかげで余計に覚えにくいんだよね。
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